介護タクシーの請求書チェックリスト インボイス対応確認ポイント
施設や病院の経理担当者が、介護タクシーから受け取った請求書・領収書を確認するときのチェックリストです。適格請求書の要件を満たしているかを順に見ていけば、仕入税額控除の根拠として使えるかどうかを判断できます。受領時にひと目で確認できるよう整理しました。
確認する6つの項目
適格請求書として必要なのは次の6つです。①発行者(介護タクシー事業者)の氏名・名称と登録番号(Tから始まる13桁)、②取引年月日、③取引内容、④税率ごとに区分した対価の合計と適用税率、⑤税率ごとの消費税額、⑥書類の交付を受ける者(自施設)の氏名・名称。簡易インボイスの場合は⑥を省略でき、⑤か④のいずれかでも認められます。
特に見落としやすい点
もっとも多い不備は登録番号の記載漏れです。番号が無いと、その書類は仕入税額控除の根拠になりません。次に多いのが「税率ごとの消費税額」の未記載です。合計額だけで税率別の区分が無い請求書は要注意です。受領時にこの2点を最初に確認すると効率的です。
不備があったときの対応
登録番号や税額の記載が無い場合は、発行元へ訂正・再発行を依頼します。受領側が勝手に書き足すことはできません。相手が未登録事業者で番号が出せない場合は、経過措置の割合で処理することになるため、帳簿にその旨を記載します。取引先ごとに登録・未登録を区分しておくと、こうした判断が早くなります。
確認項目や対応は取引内容により異なる場合があります。判断に迷う場合は、顧問税理士または所轄税務署にご確認ください。本記事は一般的な情報提供です。
まとめ
受け取った請求書は、①登録番号、②取引年月日、③取引内容、④税率ごとの対価と税率、⑤税率ごとの消費税額、⑥宛名、の6項目で確認します。特に登録番号と税率別の消費税額は要チェックです。不備があれば再発行を依頼し、未登録なら経過措置で処理しましょう。