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施設・病院の経理担当者向け

介護タクシー利用時の経費処理 インボイスがない場合どうなる?

施設や病院が介護タクシーを利用した際、登録番号の入った領収書(インボイス)がもらえないことがあります。その場合でも経費として計上できますが、消費税の仕入税額控除の扱いが変わります。ここでは、インボイスがないときの経費処理を整理します。

経費計上自体はできる

まず押さえておきたいのは、インボイスが無くても経費として計上すること自体は可能という点です。所得計算上の費用としては、利用の事実と金額がわかれば旅費交通費などで計上できます。インボイスの有無が直接影響するのは、所得計算ではなく「消費税の仕入税額控除」のほうです。

仕入税額控除は経過措置の割合に

登録番号の無い領収書(未登録事業者からの仕入)は、消費税を全額控除できず、経過措置の割合分のみ控除できます。割合は2023年10月〜2026年9月が80%、2026年10月以降は70%、2028年10月以降50%、2030年10月以降30%、2031年10月に終了の予定です。控除できない分は施設のコストになります。

帳簿の付け方

経過措置を適用するには、帳簿に「経過措置の適用を受ける課税仕入である旨」などを記載しておく必要があります。会計ソフトでは経過措置対応の税区分を選べば自動で処理されます。領収書は登録番号の有無がわかる形で保存し、後から区分を確認できるようにしておきます。

領収書そのものが無いとき

領収書を受け取れなかった場合は、利用日・区間・金額・利用者などを記録した出金伝票やメモで補います。ただし消費税の控除要件は別なので、できる限り登録番号入りの領収書を受け取るのが基本です。継続利用する事業者には、登録番号入りの領収書発行を依頼しておくとよいでしょう。

帳簿記載や控除の要件は取引内容により異なります。具体的な処理は、顧問税理士または所轄税務署にご確認ください。本記事は一般的な情報提供です。

まとめ

インボイスが無くても経費計上はできますが、消費税の控除は経過措置の割合に限られ、控除できない分はコストになります。経過措置の適用には帳簿の記載が必要です。できるだけ登録番号入りの領収書を受け取り、適切に保存しましょう。